賃貸利用特約

第1条 適用

本特約は、Masterkeysサービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)に対する特約であり、登録物件を次に掲げる形式で利用(以下、すべてを合わせて「賃貸利用」といいます。)」をするゲストに対して適用されます。

(1) タイムチャージ方式(利用規約第5条第5項第1号に定めるものをいう。以下同じ)
(2) デイチャージ方式(利用規約第5条第5項第2号に定めるものをいう。以下同じ)
(3) 住居目的利用を除くマンスリーチャージ方式(利用規約第5条第5項第3号に定めるものをいう。なお、住居利用でマンスリーチャージ方式の利用をする場合は、別途定める「住居目的向けマンスリーチャージ特約」が適用されます。以下同じ)

第2条 特約の変更

当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法でユーザーに通知することにより、この特約を変更する場合があります。当該変更後、利用規約に基づく退会の届け出が当社に対してなされないときは、かかる変更につきユーザーによる承諾があったものとみなします。

第3条 用語の定義

本特約において使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規約における用語と同じ意味を有するものとします。

第4条 利用の範囲

  1. 登録物件の賃貸利用は、原則として申込をされたゲストのみが可能であり、当社の許可なく第三者への譲渡はできません。ただ、ビジネス目的で賃貸利用する場合に限り、その目的を達成するために必要な範囲において、ゲスト以外の第三者の入室が可能です。
  2. 賃貸利用の申込または登録物件の引渡しは、ゲストに対する借家権、占有権、営業権等の法的な権利を与えるものではありません。
  3. 飲食物の持込・提供またはペット同伴を伴うご利用の際は、登録物件の床、壁等が汚損されないよう、必要な処置を講じてください。ご利用後に、著しい汚損がある場合には、清掃や汚損除去にかかる費用を請求させていただくことがあります。

第5条 善管注意義務等

  1. 賃貸利用にあたっては、登録物件ごとに定められた禁止事項をご確認のうえ遵守し、善良なる管理者の注意をもってご利用ください。
  2. 賃貸利用中に、登録物件内に荷物、機材、器具、什器等(以下「持込物」といいます)を搬入される際は、搬入に使用する導線(床・壁等)に必ず養生をしてください。
  3. 持込物の管理はゲスト自身が行うこととし、持込物の紛失、盗難、故障、き損等が生じた場合であっても、当社およびホストは一切責任を負いません。

第6条 賠償責任

  1. 登録物件、登録物件に付属する建造物、付帯設備および備品等を破損または紛失等(以下「破損等」といいます)した場合は、修繕または弁償にかかる費用をご負担いただきます。また、破損等により登録物件の継続的な提供が困難になった場合には、実損額相当の賠償をしていただきます。なお、当社の個人賠償責任保険が付帯されているお申込みの場合(マンスリーチャージの場合は、第14条の規定が適用されます)は、当該修繕または弁償にかかる費用について保険適用となりますので、直ちに当社に通知してください。(ゲスト側が故意・重過失である場合は保険適用とならず、ゲストの負担になります。詳しくは、別途定める保険約款の規定に従うものとします)
  2. 前項の定めにかかわらず、破損等があってもゲストが通知を適切にしないことにより、個人賠償責任保険の免責となった場合は、修繕または弁償にかかる費用や実損額相当の賠償について、ゲストの負担となります。
  3. これらの処置については、ゲストは一切異議なく承諾するものとし、当社およびホストに対し、金銭の支払いその他いかなる請求も行わないものとします。

第7条 利用申込の成立

  1. ゲストによる賃貸利用契約の申込は、次の区分に応じて掲げる条件を、ゲストおよびホストの双方がすべて満たした場合、成立するものとします。なお、契約成立後の利用料金額やその他契約内容の変更は原則としてできません。なお、マンスリーチャージの場合は、第14条の規定が適用されます。

    契約区分 ゲスト ホスト
    ・タイムチャージ 方式
    ・デイチャージ方式
    ①本規約等当社が定める規約の合意及び本サイトを通じた申込の意思表示
    ②申込時に確定した利用料金(消費税および消費税以外の税金がある場合はそれらも支払います。以下同じ)の前払い
    ①ホスト規約等当社が定める規約の合意
    ②ゲストからの申込に対する承認及び物件貸出の意思表示
  2. 前項を踏まえ、当社は申込時に利用料金を徴収します。なお、申込時に利用料金が徴収されなかった場合、当社が配信する支払案内メールが通知されてから48時間以内にお支払が確認できない場合、催告等の手続なく当然に申込は取り消され、当社は他のゲストからの申込を受け付けるものとします。
  3. 第1項の申込成立がなく登録物件がご利用されていることを確知した場合は、当該物件にかかる利用料金の5倍の金額を請求させていただきます。なお、ご利用行為が悪質な場合や退去に応じない場合は、速やかに管轄警察署に通報します。
  4. 第1項の契約成立後、利用開始までにゲストによってキャンセル(キャンセル規約に定めるものをいいます)がなされた場合、別に定めるキャンセル規約に基づくキャンセル料を支払うことを、ゲストは一切異議なく承諾します。

第8条 利用の終了・退去等(原状回復)

  1. 申込時に確定したご利用終期が到来したら、ゲストはホストに連絡(連絡方法はホストの定めによる)のうえ、直ちに退去をお願いします。なお、利用終了後は、当社またはホストの承諾を得ずに登録物件に再入室することはできません。
  2. 当社やホストの許可なく、申込時に確定したご利用時間を越えて登録物件を使用していることを確知した場合は、当該申込にかかる利用料金の5倍の金額を請求させていただきます。
  3. ご利用終期までに、原状復帰のうえ、持ち込まれた持込物を搬出、処理、廃棄、撤去(以下「撤去等」といいます)してください。持込物が撤去等されない場合または残置されている場合は、ホストまたは当社の判断により当該持込物を撤去等させていただき、当該撤去等に要した費用はゲストに請求することができるものとします。なお、撤去等や原状復帰の作業により登録物件の提供が困難となった場合は、登録物件が提供できない期間に応じた当該物件の利用料金の5倍の金額を請求させていただくほか、撤去等がなされないことにより、他のゲストに損害が生じた場合には、当該金額に併せて当該実損額を請求させていただくことがあります。
  4. 鍵のある登録物件の場合は、利⽤終了時に、ホストの指示に従い鍵の返還を⾏ってください。
  5. マンスリーチャージの場合は、第3項の規定に加えて、ゲストが登録物件に新設、付加または変更した設備、機器、造作、間仕切、建具、物品等はゲストの負担において撤去し、補修を要する部分は修繕し、壁、天井、床仕上材の塗装・張替を行うことも原状回復の範囲に含まれます。なお、その原状回復にかかる工事は、ホストまたは当社が指定する者がこれを行い、その費用はゲストが負担するものとします。
  6. 前項にかかわらず、ホストまたは当社が求める場合は、ゲストと協議のうえ、原状回復に代えて、金銭による精算が行うことができるものとします。

第9条 安全衛生管理

登録物件を利用する際、ゲスト及びゲストが入室を許可した者(顧客、業務委託先、取引先等)の安全、衛生にかかる責任については、すべてゲストが負うものとします。

第10条 損害賠償

登録物件のご利用にあたり、当社またはホストの責に帰す事由によりゲストが損害を被った場合は、当社またはホストは、申込時に確定した利用料金を上限として、当該損害を賠償するものとします。

第11条 免責

ゲストは以下の各号に起因した⼀切の損害について、当社またはホストが賠償責任を負わないことに同意したものとします。

(1)申込キャンセルまたは⽇程変更について起きた損害
(2)登録物件内および登録物件が入居する建物で発⽣した不正利⽤、器物損壊、盗難、事故、故障、⽕災、天災、⾬漏りその他トラブルによる損害
(3)登録物件を当⽇利⽤できなかった場合および当⽇途中から利⽤できなくなった場合の、営業補償、交通費、⼈件費など⼀切の損害
(4)ゲストのレンタル利⽤によって、ホストや他のゲストまたは第三者に対して与えた損害及び⾃損事故による損害
(5)ゲストが、利用規約をはじめとする各種規約やポリシー、注意事項に違反した際に発⽣した⼀切の損害

第12条 利⽤の制限・契約解除

  1. ゲストまたはゲストが入室を許可した者(顧客、業務委託先、取引先等)が、次に定める第1号に該当する場合、または第2号乃至第9号の事由が生じた場合は、当社およびホストはそのお申込には応じず、催告等の手続なく当然に申込は取り消されます。なお、この処置については、ゲストは一切異議なく承諾するものとし、当社およびホストに対し、金銭の支払いその他いかなる請求も行わないものとします。

    (1)当社が定める「反社会的勢力に対する基本方針」第1条に定める反社会的勢力に該当するとき(第三者がその旨認定する場合を含みます。以下、単に「反社会的勢力」といいます。)
    (2)当社、ホスト、他のゲストまたは登録物件に関わる第三者に対して、著しい迷惑を及ぼす行動または⾔動をしたとき
    (3)当社、ホスト、他のゲストまたは登録物件に関わる第三者に対して、暴⼒、脅迫、恐喝、威圧的要求または合理的範囲を超える負担を要求したとき。また、過去に同様の⾏為を⾏っていると認められるとき
    (4)ゲストが、当社及びホストの承諾を得ずに第三者に転貸したとき
    (5)ゲストが本サービスの各種規約や登録物件の利用制限事項または諸条件を遵守しないとき
    (6)ゲストが、ホストまたは当社の注意に従わないとき
    (7)ゲストの利⽤態様が、法令や所在地条例等に違反しているときまたはその恐れがあるとき
    (8)ゲストの利⽤態様が、公序良俗に反するとき、またはその恐れがあるとき
    (9)未成年者であるとき(申込者が成人であり、責任、監督のもとに未成年を管理する場合はこの限りではない。)
    (10)ゲストを含む入室者が伝染病に罹患していると明らかに認められるとき
    (11)常識を超えた人数の入室または備品等の持込があったとき
    (12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利⽤させることができないとき
    (13)関係諸官庁から登録物件の利用にかかる中止命令が出されたとき
    (14)その他、ゲストの利用態様が社会通念上不適切であると、ホストまたは当社が判断したとき
  2. ゲストが登録物件の引渡を受けた後、利用中に、ゲストまたはゲストが入室を許可した者(顧客、業務委託先、取引先等)が、前項第1号に該当する場合、または第2号乃至第9号の事由が生じた場合は、利用契約は当然に解除されます。なお、その場合は支払済の利用料金は返還されず、第8条及び第10条の適用を受けることになります。この処置について、ゲストは一切異議なく承諾するものとし、当社およびホストに対し、金銭の支払いその他いかなる請求も行わないものとします。

第13条 料金及び支払方法

  1. ゲストが、登録物件を賃借、利用等する場合には、ホストに対する利用料金(マンスリーチャージの場合は毎月の賃料。なお、1か月分の賃料に加えて日割家賃がある場合はそれを含む)を支払うものとします。なお、ゲストからの利用料金は、ホストに代わって当社が代理受領することとし、利用料金をホストに支払う際は、利用手数料等(本サービス及び付随するサービスの対価として、当社所定の利用手数料またはサービス提供にあたって当社が委託先等に支払う費用をいいます。いずれも消費税または消費税以外の税金が別ある場合は、それらも支払うものとします)を控除する方法により支払うものとします。
  2. 前項に定める利用料金の支払いは、クレジットカード(タイムチャージまたはデイチャージの場合は、デビットカードも可とする。なお、ここでいうデビットカードとは、VISA等の国際ブランドと提携したデビットカードをいい、ジェイデビットカードは除く。以下同じ)によるものとします。
  3. ゲストが決済手続後にクレジットカード情報を削除し、新たなクレジットカード情報を登録しない場合において、当該予約の価格の変更やキャンセル料が発生したとき、当社は、当該予約に関する価格変更又はキャンセル料に限り、削除前のクレジットカード情報を用いて決済することができるものとします。

第14条 マンスリーチャージ利用時の適用事項

  1. 第6条第1項の規定にかかわらず、マンスリーチャージの場合は、当社の個人賠償責任保険が付帯されません。ついては、登録物件、登録物件に付属する建造物、付帯設備および備品等を破損等した場合は、修繕または弁償にかかる費用をご負担いただきます。また、破損等により登録物件の継続的な提供が困難になった場合には、実損額相当の賠償をしていただきます。これらの処置については、ゲストは一切異議なく承諾するものとし、当社およびホストに対し、金銭の支払いその他いかなる請求も行わないものとします。
  2. 第7条第4項にかかわらず、マンスリーチャージの場合は、契約成立後、入居日(引渡日)の前日まで、ゲストはキャンセルすることが可能であり、その場合キャンセル料は発生しません。なお、当該中途解除権(キャンセル)はゲストだけではなく、ホストおよび当社においても有します。キャンセルにあたり、ゲスト・ホストおよび当社の三方とも負担した費用等がある場合でも、その他の者にその負担を請求できません。
  3. 第8条第1項の規定にかかわらず、マンスリーチャージの場合、賃貸借の期間は、これを定めないものとします。
  4. 前項につき、ゲストが解約を希望する場合は、退去月の前月末日までに当社に通知することで解約ができます。なお、退去月の中途日において解約はできず、当該退去月の末日まで続くこと、加えて退去時の家賃を日割計算しないことを了承します。また、各月の末日に、当社からゲストに対し住居利用の継続についての意思確認をする場合がございますが、これに対しゲストから回答がない等の特段の意思が示されない場合には、継続の意思があったものとみなします。
  5. 前項によるゲストの解約の申入れは、当社の承諾なくしてはこれを撤回または取り消すことができません。
  6. ゲストは入居物件の要修理箇所を発見したときは、費用負担者の如何を問わず速やかに(エージェントを含む。以下本条において同じ)に通知する義務を負います。なお、ゲストの自己負担の補修であっても必ずホストと協議のうえ、ホストの指定する業者により実施するものとします。ただし、次に掲げる項目をはじめとする消耗品あるいはゲストにおいて日常清掃が必要な事項についてはこの限りではありません。
    (1)畳表替え、裏返し
    (2)障子紙の張り替え
    (3)襖紙の張り替え
    (4)電球・蛍光灯の取り替え、電池交換
    (5)給排水栓(パッキン・チェーン)の取り替え
    (6)マンスリーチャージの場合の賃貸借契約(以下「本契約」という)当初より入居物件に設置されている機器のメンテナンス(例:浄水器が設置されていた場合のカートリッジ交換)
    (7)その他費用が軽微な修繕(コンセント・スイッチプレート類の修理および交換、扉調整等の小修繕)
  7. 前項の場合、ゲストはホストの措置(ホストの指定する業者により実施される修理)に協力しなければなりません。また、ゲストは名目の如何にかかわらず、ホストまたは当社の措置に対して一切の金員(生活上の支障・騒音・振動等に対する迷惑料、損害賠償、賃料の減額等)を請求することはできません。
  8. 次に掲げる事項が生じた場合は、ゲストによる修繕を可能とします。但し、当該修繕は小規模修繕に限り、増改築や耐震工事等の建物の躯体に影響のある大規模な修繕はできないこととします。また、急迫の事情があるとき以外は、修繕箇所をホストに通知し、修繕箇所・方法等を予めホストと協議することとします。
    (1)ゲストがホストに対し修繕が必要な旨を通知したにもかかわらず、ホストが相当の期間に修繕をしない場合
    (2)ホストが修繕に必要な事実を確知したにもかかわらず、ホストが相当の期間に必要な修繕をしない場合
    (3)急迫の事情がある場合
  9. 第6項に掲げる項目をはじめとする消耗品あるいはゲストにおいて日常清掃が必要な事項については、ゲストの責めに帰す事由があるか否かを問わず、ゲストの負担となります。
  10. ゲストおよび入居者は、善良なる管理者の注意をもって、入居物件(専用使用部分がある場合はそれを含む)を日常的に清掃しなければならず、過失・管理不十分等によって、入居物件、入居物件以外の建物(他の住戸など)、付帯施設、他の賃借人等に損害を与えた場合は当該損害を賠償しなければなりません。
  11. 第8条第3項の規定に加えて、マンスリーチャージの場合は、ゲストが登録物件に新設、付加または変更した設備、機器、造作、間仕切、建具、物品等はゲストの負担において撤去し、補修を要する部分は修繕し、壁、天井、床仕上材の塗装・張替を行うことも原状回復の範囲に含まれます。なお、その原状回復にかかる工事は、ホストが指定する者がこれを行い、その費用はゲストが負担するものとします。
  12. 第7条第1項の規定にかかわらず、マンスリーチャージの場合の契約成立は、次の区分に応じて掲げる条件を、ゲストおよびホストの双方がすべて満たした場合、成立するものとします。ついては、すべての停止条件が満たされた日が契約成立日になります。
    契約区分ゲストホスト
    ・マンスリーチャージ方式①本規約等当社が定める規約の合意及び本サイトを通じた申込の意思表示。
    ②当社が定める家賃保証会社の保証審査承認を得ること。
    ③当社が定める家賃保証会社との間で、当社が延滞時の立替金受取人とする家賃保証契約を締結すること。(ゲストからの申込により、当該家賃保証契約を締結する意思を示したとみなします)前家賃の支払い。
    ④前払家賃等(入居月の日割り家賃、翌月家賃をいいます。消費税および消費税以外の税金がある場合はそれらも合算されます。なお、家賃保証料は賃料に含まれます)をクレジットカード決済により支払うこと。
    ①ホスト規約等当社が定める規約の合意
    ②ゲストからの申込に対する承認及び契約(本契約締結を停止条件とした当社とホストとの賃貸借契約締結および転貸借の合意等)の意思表示。
  13. 前項に定める家賃保証会社の保証審査に否決した場合、その時点でゲストの申込は無効となり、当社は募集行為を再開します。
  14. 第12項第3号に定める前払家賃等の支払いは、原則として申込時にクレジットカード決済します。また、毎月の賃料は、毎月末日までに翌月分をクレジットカード決済によりお支払いただきます。なお、当社のシステム審査をはじめとする手続の結果によっては、ご入居をお断りする場合がございますが、その場合お支払頂いた前払家賃等は全額返金されます。なお、申込時に前払家賃等が徴収されなかった際、当社が配信する支払案内メールが通知されてから48時間以内にお支払が確認できない場合、催告等の手続なく当然に申込は取り消され、当社は他のゲストからの申込を受け付けるものとします。
  15. 第7条第4項の規定にかかわらず、第12項の契約成立後から引渡の前日までは、ゲストまたはホスト(当社)はいずれもその契約を解除することができます。なお、同解除にかかる双方が負担した費用等がある場合であっても、いずれか一方にはその負担を請求できないこととし、何ら債権債務がないことを確認します。但し、第12条各項の事由に該当する場合はこの限りではありません。
  16. 当社は次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せずただちに本契約を解除することができるものとします。
    (1)賃料その他の債務の支払いを賃料の2か月分相当額以上怠ったとき、または支払いをしばしば遅延することによりその支払い能力がないと当社が認めたとき。
    (2)ゲストに対して差押・仮差押・仮処分・強制執行・担保執行・滞納処分があったとき。
    (3)ゲスト(ゲストが法人である場合はその代表者)または入居者が禁固刑以上の犯罪を犯したとき。
    (4)ゲストが破産・民事再生の手続き開始申し立て(債権者申し立てを含む)をおこなったとき。
    (5)ゲストが法人である場合、ゲストについて解散決議が成立したとき、破産・民事再生・会社更生の手続き開始の申し立て(債権者申し立てを含む)を行ったとき。
    (6)ゲストが法人である場合、ゲストの名称に変更がなくても、ゲストの株式等の過半数が譲渡されるなどして、経営の主体が実質的に変更されたとき。
    (7)ゲストが法人である場合、ゲストについて合併・会社分割がおこなわれ、経営の主体が実質的に変更されたとき。
    (8)ゲストにおいて支払い停止または手形・小切手の不渡り事故が発生したとき。
    (9)ゲストが死亡しとき。
    (10)本契約の申込において、ゲストの申告した事項に齟齬があった場合または事実と異なる記載があったとき。
    (11)ゲスト(入居者・入居物件への来訪者等のゲスト関係者を含む。本項において次号以下について同じ)に当社の信用を著しく失墜させる行為があったとき。
    (12)ゲストが本特約、利用規約その他の規約等に違反する行為に違反したとき。
    (13)ゲストが、入居物件ごとに定められた利用制限行為に違反したとき。
    (14)ゲストが当社、当社代理人または近隣の者に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等をおこない、当社が契約を継続しがたいと認めたとき。
    (15)当社においてゲストに重大な信義則等の違反があると判断し、本契約を継続しがたいと認めたとき。
  17. ゲストは、入居物件上に抵当権が設定されている場合、抵当権の実行がなされたときは、入居物件を明け渡さざるを得ない場合があることを予め了承します。なお、かかる場合においても、ゲストはいかなる補償も当社またはホストに請求しないものとします。

第15条 マンスリーチャージ利用時の転貸借の確認

  1. 当社およびゲストは、本契約の締結にあたり、当社が登録物件の所有者(以下、「ホスト」といいます。)から転貸目的で登録物件を賃借し、これを入居物件としてゲストに転貸することを確認します。
  2. 当社およびゲストは、当社とホスト間の本契約が終了した場合、ホストが当社の賃貸人たる地位を承継することを確認します。
  3. 当社から他の第三者等へ賃貸人としての地位の移転がなされた場合、当社はゲストに対して書面(電磁的方法を含む)による通知を行います。
  4. ゲストは、前2項により他の第三者等が当社の賃貸人たる地位を承継する場合、当社が提供するサービスが終了することを予め了承します。
  5. ゲストは、当社がホストから転貸目的で登録物件を賃借していることから、当社がホストに対して、ゲストに関する個人情報その他を報告しなければならないことを確認します。ただし、当社がゲストの個人情報をホストに提供する場合には、次項に定める手続きに基づいて行うものとします。
  6. 当社は、入居申込や契約においてゲストから提供を受けた個人情報、ならびに本契約に基づいて当社が取得したゲストについての個人情報を、ホスト(信託受益者等所有者に類似する者を含む)に対して提供する場合、当該ホストの賃貸経営、管理運営、ゲストとの契約を行う場合における検討資料以外に利用しないことを。事前に約束させます。

第15条 マンスリーチャージ利用時の保証委託契約

  1. 委託内容
    (1)ゲストは、本契約に基づいてゲストがホストに対して負担するご利用料金等の支払い債務につき、ナップ賃貸保証株式会社(以下「保証会社」といいます。)がゲストに連帯して保証することを保証会社に委託し、保証会社はこれを受託します。
    (2)ゲストは、前項の実行に付帯するご利用料金等の支払い手続き業務につき、保証会社に委託し、保証会社はこれを受託します。
  2. 保証委託契約の成立
    (1)本契約の保証委託契約は、以下のすべてを条件に成立します。
    ①ゲストが、保証委託契約の所定事項を正しく理解し、申込の意思を表示すること。
    ②保証会社が、締結済みの保証委託契約データを適切に受領すること。
    ③保証委託契約データに記載された物件承認番号と物件申込IDが一致していること(物件承認番号の不一致等があった場合、契約は成立しません。)。
  3. 有効期間
    (1)保証委託契約の有効期間は、本契約が有効に継続している間とします。
    (2)保証委託契約の契約期間内であっても、以下の一つ以上に該当する事由が生じたときは、保証委託契約は、当該事由が生じた日に終了します。
    ①登録物件の用途が変更されたとき
    ②ゲストの地位が第三者に移転したとき
    ③ゲストによる賃借権の譲渡・転貸等がなされたとき、または登録物件の占有者に追加変更等があったとき
    ④本契約の内容に重大な変更があったとき
    (3)本契約が終了し、ゲストの明け渡しが完了した場合は、保証委託契約は終了します。
  4. 保証の範囲・保証限度額等
    (1)保証会社は、ホストに対し、ゲストがホストに対して負担する債務のうち、次の債務をゲストと連帯して履行します。保証内容および保証限度額は、下記の表および各号の細分に定める通りとし、表の記載より各号の細分における定めを優先させるものとします。
    (2)保証上限の計算方法は、ご利用料金とご利用料金以外に分けて計算し、それぞれの上限額で保証するものとします。なお、「無断退去」とは、原則、ゲストがご利用料金を2か月以上滞納し、かつゲストが保証会社へ事前に届け出た連絡先へ保証会社が連絡しても、15日以上ゲスト・保証会社間で連絡がつかない状態をいいます。ただし、保証会社、ホストおよび当社間の協議で退去済みの承諾を得た場合は、定められた期間内でも無断退去とすることができるものとします。
    プラン保証内容保証限度額
    MKシンプルご利用料金ご利用料金の24か月相当額
    退去清算費用(ハウスクリーニング、鍵交換費用含む)ご利用料金の3か月相当額(内、違約金は2か月相当額)
    違約金(早期解約・退去予告通知義務違反等)
    変動費、明渡訴訟費用、弁護士費用、裁判費用(いずれも保証会社が認めたものに限る)実費
    残置物撤去費用
    事業用A(テナント・事務所・倉庫)ご利用料金
    変動費(残置物撤去費用は除く。また保証会社が認めたものに限る)
    弁護士・裁判費用
    ご利用料金の6か月相当額
    弁護士・裁判費用は残置物撤去費用は対象外、また保証会社が認めたものに限る
    駐車場ご利用料金ご利用料金の6か月相当額
    コンテナ・トランクルームご利用料金ご利用料金の6か月相当額
    貸地ご利用料金ご利用料金の6か月相当額
    孤独死・無断退去時の原状回復費用、残置物撤去費用の保証はリーガルスムーズ社のスムービング契約が必要

    ①「ご利用料金」
    本契約記載のご利用料金(以下、「賃料等」といいます。)。
    ②「変動費」
    電気・ガス・水道光熱費のみとし、賃料等と合算して請求することを条件とします。なお、保証会社が必要と判断した場合は、相当額を証明できる書面を速やかに提出するものとします。
    ③「訴訟費用」
    ホストによる本契約解除が合理的なものであると保証会社が判断する場合において、保証会社指定業者を利用することを条件に支出した登録物件明け渡しに要する費用(弁護士費用、各種通知費用、訴訟その他法的手続に要する費用等)。なお、訴訟費用は、賃料等または賃料等以外として定める保証上限額の何れにも含めないものとします。
    ④「残置物撤去費用」
    訴訟もしくは和解等の債務名義に基づく明け渡しの場合、または訴訟の取り下げ等で保証会社が必要と認めた場合において、保証会社の指定業者を利用することを条件に、ホストの承諾を得て支出した動産の搬出・運搬・保管・処分等に要する費用(ただし、本契約の目的物件の室内に存在する動産に限ります。)。なお、残置物撤去費用は、賃料等または賃料等以外として定める保証上限額の何れにも含めないものとします。
    ⑤「退去時精算費」
    ゲストが退去時に負担すべき費用として、退去立会い時にゲストが署名捺印をして同意した費用(保証会社からの連絡で同意確認した場合も可)、または本契約および重要事項説明等で同意した費用を対象とします。ただし、費用総額の同意確認が取れていることが必須条件、かつ消費者契約法9条および10条に反しない範囲内とし、原状回復費用においては直近の国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」またはこれに類する基準に基づき、ゲストが負担することが合理的であると保証会社が判断した費用に限ります。
    ⑥「違約金」
    イ.早期解約違約金、退去予告通知義務違反等、ゲストおよびホストとの間で締結された本契約の違反に基づき生じるゲストのホストに対する違約金、ならびに原状回復費用に関する損害賠償の予定またはその他の損害賠償の予定(ただし、「公序良俗」ならびに「消費者関連法令」等に反しないものに限るものとし、以下、保証委託契約において「違約金等」といいます。)について保証対象とします。ただし、明け渡し訴訟を提起した場合(訴訟の取り下げの場合も含みます。)、ゲストの死亡が判明した場合は、何れも保証対象外とします。
    ロ.本細分の保証は、賃料等の2か月相当額を上限とします。
    ⑦孤独死(登録物件内での死亡に限ります。) および無断退去時の原状回復費用と残置物撤去費用については、実費の合計額をリーガルスムーズ社のスムービング契約が有効に締結されていることを条件とし、30万円を上限として保証します。
    (3)次の各細分記載の債務は、保証委託契約による保証の対象外とします。ただし、保証会社が書面により事前に承諾した場合は、例外的に保証対象とします。
    ①第2号各細分の債務に対する利息、遅延損害金その他従たる債務等
    ②第2号各細分の債務のうち、保証開始日以前に生じた債務
    ③本契約終了後、ゲストまたは同居家族が新たな賃貸借契約に基づき同一物件の居住を継続した場合で、最終的にゲストまたは同居家族が退去する際に生じた債務
    ④戦争、テロ、地震、または天変地異等、不可抗力によって生じた損害
    ⑤火災・ガス爆発等、ゲストまたは同居家族の故意・過失によって生じた損害
    ⑥ゲストまたは同居家族の死亡によって生じた損害(例:風評被害、特殊清掃リフォーム)
    ⑦ゲストが、登録物件・附属設備の瑕疵または登録物件・附属設備の全部もしくは一部の使用不能等を理由に、賃料等の債務の一部または全部の支払いを拒絶した場合における未払い債務
    ⑧ゲストが、ホストおよび保証会社の事前の承諾を得ずに登録物件の用途を無断で変更した場合(ゲスト以外の居住・転貸借を含みます。)における未払い債務
    ⑨保証会社が、ゲストまたは同居家族が反社会的勢力等の関係者であると判断した場合における未払い債務
    ⑩ゲストの死亡が判明した場合の、判明日以降の未払い債務 (第2号⑦を除きます。)
    ⑪ゲストの破産手続き開始・民事再生手続き開始・会社更生手続き開始・債務整理手続き開始・特別清算開始、またはこれらに類する手続きの申立が判明した場合(後に申立を取り下げた場合も含みます。)における未払い債務
    ⑫本契約に関わる書類等で、申告内容に虚偽等があり、保証会社が誤認したまま保証委託契約を締結したことが判明した場合における未払い債務
    ⑬その他、本項に定める保証範囲および保証限度を超える債務

  5. 変更の届け出
    (1)本契約締結後、申込時の内容もしくは本契約の内容に変更が生じたとき、本契約が終了したとき、または勤務先や携帯電話等の連絡先の変更等があったときは、ゲストは、保証会社に対し、速やかにその旨および変更内容を届け出るものとします。
    (2)本契約が変更された場合であっても、保証会社指定の書面による事前の承諾がない限り、保証範囲および保証限度額は変更されないものとします。ただし、本契約の賃料等が減額された場合の保証範囲および保証限度額は、減額された賃料等に基づいて自動的に変更されるものとします。
  6. 保証債務の履行
    (1)ゲストが本契約に基づき負担する債務の履行の全部または一部を遅滞したため、保証会社がホストから保証債務の履行を求められたときは、保証会社は所定の手続きを経て、ホストに対しゲストに代位してこれを弁済するものとします。
    (2)保証会社は、第1号の弁済をするにあたり、ゲストに事前通知しないものとします。
    (3)保証会社は、ゲストに対する求償権を有するときには、直ちにゲストに対して求償権を行使することができるものとします。
  7. 求償権の行使、求償金の支払い
    (1)保証会社が、ホストに対し、前項第1号の代位弁済を行う場合、ゲストは、保証会社に対し、以下に定める額を直ちに支払います。ただし、その際の振込手数料等の費用は、ゲストの負担とします。
    ①保証会社がホストに対して履行した保証債務額
    ②保証会社が保証債務の履行に要した費用
    ③保証会社が求償金の、もしくはホストが登録物件明け渡しの、各裁判上の請求をゲストに対して行い、または裁判外で催告したときは、それらの費用
    ④代位弁済手続きに必要な事務手数料(以下、「代位弁済手数料」といいます。)として、1回の代位弁済ごとに、個人の居住用契約は2,000円(消費税別)、それ以外の契約は、賃料等の10%相当額(但し、最低代位弁済手数料は 1 回の代位弁済ごとに 5,000 円とします。)
    ⑤個人の居住用契約は、ホストへの代位弁済送金手数料(以下、「送金手数料」といいます。)として、1回の代位弁済ごとに、800円(消費税別)
    ⑥前各細分に対する年14.6%の割合による遅延損害金。
    (2)保証委託契約に基づく保証会社からゲストに対する通知につき、保証会社は、本契約に記載されるゲストの宛先に、内容証明郵便その他の書面の送達、書面の直接交付または電子メール(ショート・メール・サービスを含みます。)、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの方法により、これを行います。この通知は、保証債務を履行した後の求償権の行使の場合、または事前求償権を行使する場合を含みますが、それらの場合に限定されません。
    (3)前号の通知等は、持参した場合にはゲストに届けられたときに、内容証明郵便その他の書面の送達による場合にはゲストに届けられた日に、電子メール(ショート・メール・サービスを含みます。)、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの場合には発信日に、それぞれ到達したものとみなします。
  8. 事前求償
    (1)ゲストが以下の一つ以上に該当するときは、保証会社は、保証債務の履行前であっても、ゲストに対して事前に求償権を行使することができます。
    ①本契約に係る賃料等の債務の支払いを一回でも遅滞したとき、またはその他の理由で本契約および保証委託契約に違反したとき
    ②保証会社の責に帰すべからざる事由によってゲストの所在が不明になったとき
    ③差押・仮差押・仮処分の申立が判明したとき
    ④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続き開始、特別清算の申立またはそれらに類する申立が判明したとき
    ⑤本契約および保証委託契約の記載事項につき変更の届出を怠る等、ゲストの責めに帰すべき事由によって保証会社に損害をおよぼす事態に至ったとき
    ⑥ゲストの信用状態が著しく悪化したとき
    ⑦前各細分の他、求償権の行使を必要とする相当の事由が発生したとき
    (2)前号により保証会社がゲストに対し求償権を行使する場合、ゲストは、保証会社に対し、民法第461条(主債務者の免責請求)に基づく抗弁権を予め放棄します。
  9. 遵守事項
    (1)ゲストおよび同居家族は、保証委託契約の各項を誠実に遵守します。
    (2)本契約が解除、解約、または期間満了により終了した場合、ゲストおよび同居家族は、ホストに対し、速やかに登録物件を明け渡します。その場合、保証会社は、登録物件の明け渡しに立ち会うことができます。
  10. 再保証
    ゲストは、保証会社が保証委託契約所定の保証債務(ホストに対する保証)につき、第三者に委託することおよび再保証を受託した第三者が代位弁済等再保証債務履行した場合には、ゲストに対し、求償権の行使をすることに同意します。
  11. 緊急連絡先
    ゲストと連絡を取ることが不可能な場合、またはゲストの所在が不明であると保証会社が判断した場合、保証会社は、本契約に記載される緊急連絡先へ連絡し、ゲストはこれに異議を述べません。ゲストは、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに保証会社または当社に対し、その旨を報告します。
  12. ゲストの債務不履行、ホストによる本契約の解除
    (1)次の①に該当する場合、未履行の金額を対象に、ホストに対する賃料等の支払いにつき、ゲストの不履行があるものとみなします。また、その結果②に該当することになった場合、ゲストは、ホストがゲストに何等の催告をすることなく、本契約の解除その他の権利を行使出来ることを、異議なく承諾します。
    ①保証会社が当社またはホストに立替払い(保証履行)をした後に、ゲストが保証会社に対し、保証会社による立替分の支払いを履行しない場合
    ②保証会社に対する賃料等の立替分への支払いにつき、ゲストの未払い債務が賃料等の2か月分を超過した場合
  13. 訴訟時の保証履行一時停止等
    (1)ゲストが、本契約に基づく賃料等の支払いを2か月超滞納し、保証会社が、本契約を解除して登録物件の明け渡しを受けることが相当と認めた場合、当該滞納分の賃料等がゲストにより完済されるまで、または不動産明け渡し訴訟が終了するまでの間、保証会社は、保証履行を一時停止することができます。
    (2)前号の場合、当該停止によるゲストおよびホストの損害につき、保証会社は免責されるものとし、保証会社はゲストおよびホストに対して何らの責務を負いません。
  14. 協議事項
    (1)ゲストは、本契約について紛議(登録物件・附属設備の瑕疵または登録物件・附属設備の全部もしくは一部の使用不能等)が発生したときは、ホストまたは当社と協議し、これを解決します。この場合、ゲストは、保証会社に対し、この紛議の内容を、紛議が発生した月の本契約賃料等支払日の前日までに連絡します。
    (2)ゲストは、本契約について紛議が発生したことを理由として賃料等の支払いを行わなかった場合に、保証会社に対する前号の連絡を怠り、そのために保証会社においてこの紛議の事実を知らずに保証債務を履行した場合、この紛議の事実を理由として、保証会社に対して負担する求償債務の履行を拒むことはできません。
    (3)保証委託契約に定めのない事情について、ゲストおよび保証会社は、関係法規および慣習等に従い、誠意をもって協議のうえ処理します。
  15. 委託
    保証会社は、保証履行や求償権の行使、または保証委託契約に定める業務の一部を、保証会社が任意に選定する第三者に委託することができ、ゲストはこれに同意します。
  16. 特則事項
    (1)ゲストが賃料等を滞納した場合、保証会社は、ゲストに対し、電話、電報、電子メール(ショート・メール・サービスを含みます。)、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、訪問、文書の差置、封書による通知等、相当の手段・方法により賃料等を支払うよう督促することができるものとします。
    (2)保証会社が本契約記載のゲストの携帯電話番号または固定電話番号に連絡しても双方連絡が取れず、かつ法令上認められている場合や正当な理由がある場合は、ゲストの勤務先または緊急連絡先に対し、ゲストの所在問い合わせ・伝言・連絡の依頼をすることができるものとします。
    (3)法令上認められている場合や親族の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、保証会社は、ゲストの安否および登録物件の利用状況を確認するため、ホストから登録物件の合鍵を借り受けて登録物件に立ち入ることができるものとします。また、ゲストは、前述の保証会社による立ち入りに際して、併せて督促行為等が行われることを承諾します。なお、本項に関する責任の一切は保証会社が負うものとします。
    (4)ゲストは、本契約解約後、以下の各細分のいずれかに該当する事由が発生した場合、ホストの承諾を得て、登録物件の明け渡しが成立したとみなすことに同意します。
    ①電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、ゲストが登録物件において通常の生活を営んでいないと保証会社が判断したとき。
    ②登録物件の鍵がホストに返却されたとき、または登録物件の室内外に放置されていると保証会社が判断したとき。
    (5)前号による明け渡しの成立に限らず登録物件の明け渡しが成立した場合、ゲストは、登録物件に残置された家財道具等の動産類(以下、「動産類」といいます。)の所有権を放棄し、ホストが当該動産類を搬出・運搬・保管・処分することに何ら異議を申し出ないものとします。
    (6)前号に基づいて搬出する動産の保管期間は3か月(ただし、長期保管不可能な物品については、適宜処分とします。)とし、搬出・運搬・保管・処分に要する倉庫保管料等の費用は、ゲストの負担とします。
    (7)ゲストは、保証会社の事前の書面による承諾がない限り、本条に基づく保証会社に対する委任(権限授与)を撤回できないものします。
    (8)第5項に定める届出を怠ったために保証会社からゲストに充てた文書が到達しなかったときは、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
    (9)各種法令等の変更に伴い保証委託契約の条項を改正する場合、保証会社は、ホームページ等で開示することによりゲストへの情報提供を行うものとし、ゲストは、これによる変更を承諾します。
  17. 個人情報の取扱い
    保証会社が保証委託契約所定の保証債務につき再保証会社に再保証委託をする場合には、保証会社が保証委託契約にあたり取得したゲスト(申込者を含みます。)およびその他関係者(以下、全て併せて「関係者」といいます。)の個人情報を、再保証委託の調査や求償権の行使等の目的のために必要な範囲内で、保証会社が再保証会社に提供することを、関係者は予め同意します。
  18. 費用等の償還
    (1)保証委託契約に基づいて保証会社が行った行為に関する一切の費用は、ゲストの負担とし、ゲストは、保証会社の請求に基づき、保証会社に対し速やかに当該費用を償還しなければなりません。
    (2)保証会社が、ゲストの負担すべき費用を立替払いしたときは、ゲストは、保証会社の請求に基づき、保証会社に対し速やかに当該立替金を償還しなければなりません。
  19. 消費税等
    ゲストおよび保証会社は、消費税法その他の法律の制定または改定等があった場合は、必要な保証限度額の変更手続きを行うことができるものとします。
  20. 管轄裁判所
    保証委託契約において、ゲストと保証会社との間の紛争については、保証会社の本店・支店・営業所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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