本特約は、Masterkeysサービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)に対する特約であり、登録物件を次に掲げる形式で利用(以下、すべてを合わせて「賃貸利用」といいます。)」をするゲストに対して適用されます。
(1) タイムチャージ方式(利用規約第5条第5項第1号に定めるものをいう。以下同じ)
(2) デイチャージ方式(利用規約第5条第5項第2号に定めるものをいう。以下同じ)
(3) 住居目的利用を除くマンスリーチャージ方式(利用規約第5条第5項第3号に定めるものをいう。なお、住居利用でマンスリーチャージ方式の利用をする場合は、別途定める「住居目的向けマンスリーチャージ特約」が適用されます。以下同じ)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法でユーザーに通知することにより、この特約を変更する場合があります。当該変更後、利用規約に基づく退会の届け出が当社に対してなされないときは、かかる変更につきユーザーによる承諾があったものとみなします。
本特約において使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規約における用語と同じ意味を有するものとします。
契約区分 | ゲスト | ホスト |
・タイムチャージ
方式 ・デイチャージ方式 |
①本規約等当社が定める規約の合意及び本サイトを通じた申込の意思表示 ②申込時に確定した利用料金(消費税および消費税以外の税金がある場合はそれらも支払います。以下同じ)の前払い |
①ホスト規約等当社が定める規約の合意 ②ゲストからの申込に対する承認及び物件貸出の意思表示 |
契約区分 | ゲスト | ホスト |
・マンスリーチャージ方式 | ①本規約等当社が定める規約の合意及び本サイトを通じた申込の意思表示。 ②当社が定める家賃保証会社の保証審査承認を得ること。 ③当社が定める家賃保証会社との間で、当社が延滞時の立替金受取人とする家賃保証契約を締結すること。(ゲストからの申込により、当該家賃保証契約を締結する意思を示したとみなします)前家賃の支払い。 ④前払家賃等(入居月の日割り家賃、翌月家賃をいいます。消費税および消費税以外の税金がある場合はそれらも合算されます。なお、家賃保証料は賃料に含まれます)をクレジットカード決済により支払うこと。 | ①ホスト規約等当社が定める規約の合意 ②ゲストからの申込に対する承認及び契約(本契約締結を停止条件とした当社とホストとの賃貸借契約締結および転貸借の合意等)の意思表示。 |
プラン | 保証内容 | 保証限度額 |
MKシンプル | ご利用料金 | ご利用料金の24か月相当額 |
退去清算費用(ハウスクリーニング、鍵交換費用含む) | ご利用料金の3か月相当額(内、違約金は2か月相当額) | |
違約金(早期解約・退去予告通知義務違反等) | ||
変動費、明渡訴訟費用、弁護士費用、裁判費用(いずれも保証会社が認めたものに限る) | 実費 | |
残置物撤去費用 | ||
事業用A(テナント・事務所・倉庫) | ご利用料金 変動費(残置物撤去費用は除く。また保証会社が認めたものに限る) 弁護士・裁判費用 | ご利用料金の6か月相当額 弁護士・裁判費用は残置物撤去費用は対象外、また保証会社が認めたものに限る |
駐車場 | ご利用料金 | ご利用料金の6か月相当額 |
コンテナ・トランクルーム | ご利用料金 | ご利用料金の6か月相当額 |
貸地 | ご利用料金 | ご利用料金の6か月相当額 |
孤独死・無断退去時の原状回復費用、残置物撤去費用の保証はリーガルスムーズ社のスムービング契約が必要 |
①「ご利用料金」
本契約記載のご利用料金(以下、「賃料等」といいます。)。
②「変動費」
電気・ガス・水道光熱費のみとし、賃料等と合算して請求することを条件とします。なお、保証会社が必要と判断した場合は、相当額を証明できる書面を速やかに提出するものとします。
③「訴訟費用」
ホストによる本契約解除が合理的なものであると保証会社が判断する場合において、保証会社指定業者を利用することを条件に支出した登録物件明け渡しに要する費用(弁護士費用、各種通知費用、訴訟その他法的手続に要する費用等)。なお、訴訟費用は、賃料等または賃料等以外として定める保証上限額の何れにも含めないものとします。
④「残置物撤去費用」
訴訟もしくは和解等の債務名義に基づく明け渡しの場合、または訴訟の取り下げ等で保証会社が必要と認めた場合において、保証会社の指定業者を利用することを条件に、ホストの承諾を得て支出した動産の搬出・運搬・保管・処分等に要する費用(ただし、本契約の目的物件の室内に存在する動産に限ります。)。なお、残置物撤去費用は、賃料等または賃料等以外として定める保証上限額の何れにも含めないものとします。
⑤「退去時精算費」
ゲストが退去時に負担すべき費用として、退去立会い時にゲストが署名捺印をして同意した費用(保証会社からの連絡で同意確認した場合も可)、または本契約および重要事項説明等で同意した費用を対象とします。ただし、費用総額の同意確認が取れていることが必須条件、かつ消費者契約法9条および10条に反しない範囲内とし、原状回復費用においては直近の国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」またはこれに類する基準に基づき、ゲストが負担することが合理的であると保証会社が判断した費用に限ります。
⑥「違約金」
イ.早期解約違約金、退去予告通知義務違反等、ゲストおよびホストとの間で締結された本契約の違反に基づき生じるゲストのホストに対する違約金、ならびに原状回復費用に関する損害賠償の予定またはその他の損害賠償の予定(ただし、「公序良俗」ならびに「消費者関連法令」等に反しないものに限るものとし、以下、保証委託契約において「違約金等」といいます。)について保証対象とします。ただし、明け渡し訴訟を提起した場合(訴訟の取り下げの場合も含みます。)、ゲストの死亡が判明した場合は、何れも保証対象外とします。
ロ.本細分の保証は、賃料等の2か月相当額を上限とします。
⑦孤独死(登録物件内での死亡に限ります。) および無断退去時の原状回復費用と残置物撤去費用については、実費の合計額をリーガルスムーズ社のスムービング契約が有効に締結されていることを条件とし、30万円を上限として保証します。
(3)次の各細分記載の債務は、保証委託契約による保証の対象外とします。ただし、保証会社が書面により事前に承諾した場合は、例外的に保証対象とします。
①第2号各細分の債務に対する利息、遅延損害金その他従たる債務等
②第2号各細分の債務のうち、保証開始日以前に生じた債務
③本契約終了後、ゲストまたは同居家族が新たな賃貸借契約に基づき同一物件の居住を継続した場合で、最終的にゲストまたは同居家族が退去する際に生じた債務
④戦争、テロ、地震、または天変地異等、不可抗力によって生じた損害
⑤火災・ガス爆発等、ゲストまたは同居家族の故意・過失によって生じた損害
⑥ゲストまたは同居家族の死亡によって生じた損害(例:風評被害、特殊清掃リフォーム)
⑦ゲストが、登録物件・附属設備の瑕疵または登録物件・附属設備の全部もしくは一部の使用不能等を理由に、賃料等の債務の一部または全部の支払いを拒絶した場合における未払い債務
⑧ゲストが、ホストおよび保証会社の事前の承諾を得ずに登録物件の用途を無断で変更した場合(ゲスト以外の居住・転貸借を含みます。)における未払い債務
⑨保証会社が、ゲストまたは同居家族が反社会的勢力等の関係者であると判断した場合における未払い債務
⑩ゲストの死亡が判明した場合の、判明日以降の未払い債務 (第2号⑦を除きます。)
⑪ゲストの破産手続き開始・民事再生手続き開始・会社更生手続き開始・債務整理手続き開始・特別清算開始、またはこれらに類する手続きの申立が判明した場合(後に申立を取り下げた場合も含みます。)における未払い債務
⑫本契約に関わる書類等で、申告内容に虚偽等があり、保証会社が誤認したまま保証委託契約を締結したことが判明した場合における未払い債務
⑬その他、本項に定める保証範囲および保証限度を超える債務