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「Masterkeys」、オンライン賃貸取引における“情報処理システム、プログラム及び情報処理方法”に関する特許査定を取得
Masterkeysサポートデスク
2024/08/21
18:00
お知らせ
不動産賃貸プラットフォーム「Masterkeys」について特許出願を特許庁に出願しておりましたが、2024年8月13日に特許査定が認められましたので、お知らせいたします。
株式会社Masterkeys(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役:藤岡 康臣。以下「当社」と称呼)は、日本で唯一の完全オンラインで賃貸借取引が成立するプラットフォーム「Masterkeys」において、情報処理システム、プログラム及び情報処理方法に関する特許査定を取得したことお知らせします。
特許の概要
1.前提
(1)
インターネット技術の革新や改良が不動産賃貸領域に与えた影響(プロップテック、リテック等)は限定的でした。その理由は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建業法」と称呼)において①賃貸借契約は仲介者(宅地建物取引士)が介在すること、②契約行為は当該仲介人の実店舗で行うことを前提(以下、①②を合せ「来店モデル」と称呼)としており、オンライン化・DX化が困難なためとなります。
(2)
これまでインターネットサービス業者は不動産のオンライン化に挑戦してきたものの、来店モデルを前提としてサービスを設計するため、その多くが宅建業者の業務支援サービス(例えば、内見予約システム、オンライン重要事項説明サービスなど)に終始しております。ついては、賃貸取引すべてをカバーする標準的なサービスは存在しません。
(3)
Masterkeysは来店モデルによらず、借り手と貸し手を結びつけること(賃貸借契約の締結)ができ、かつ両者が担う賃貸借業務すべてをオンラインで完結(代行)できるプラットフォームサービスになります。
2.特許対象
Masterkeysのサービスはシンプルに構成されており、そのすべてが特許範囲となります。物件オーナーは物件情報を登録(掲載)の操作だけで、入居者はサービスサイトから申込の操作だけで、各種メリット(以下参照)を受けた上で簡単に賃貸借契約を締結できることができます。入居手続きはボタン手続で済ませることができ、来店での手続きや、紙の契約書のやり取り、面倒な必要書類(住民票、収入証明資料など)の提出および連帯保証人などの手配は、一切必要ありません。
また、ユーザー(入居者・物件オーナー)は、Masterkeysアプリケーション上で物件登録や利用申込の操作をすることで、当該記録・履歴などの情報がDBに蓄積されます。これらの情報の一部は必要の範囲において提携パートナーへ情報が共有され、パートナーが提供するサービス、具体的には家賃保証、家財保険、24時間サポートなどのサービスをユーザーは自動的に享受できます。つまり、通常の賃貸借で発生するような個別に申込手続きはもう必要ありません。
3.概容
特許査定日
2024年8月13日
発明の名称
プログラム、コンピュータおよび情報処理方法
発明者
藤岡 康臣
特許権者
株式会社Masterkeys
特許出願番号
特願2023-158477
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Masterkeys 担当:藤岡
Tel:03-3527-3725 / Fax:03-3527-3726
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